石田マンション管理士事務所は管理組合のためのコンサルタント業務をしています

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マンション管理計画認定制度について
主な認定基準
(!)管理組合の運営
総会が年間一回以上開催されている
管理者等(理事長)が定められ、監事が選任されている。

補足:直近の標準管理規約にあるように、監事は理事会に積極的に出席し意見発表や情報収集に努める

(2)管理規約
管理規約が制定されている
管理規約において、災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部への立入り、修繕等履歴情報の管理保存について定められていること
管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付について定められている
補足:緊急時の専有部への立入等に障害が無いように心掛ける事、住民間のコミュニティの仲立ち的な運営を心掛ける。
(3)管理組合の経理
管理費及び修繕積立金等について、明確に区分している。
各会計から他の会計への充当がされていないこと。
事業年度の終了時点において3カ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
補足:管理費は日常管理費用の拠出であり、あくまでぶれの無い予算に沿った拠出である事が重要であり、修繕積立金の取崩しは総会決議を経た正当な物である事が重要である。
又、管理費会計と修繕積立金は明確に区分する経理とする。
(4)長期修繕計画の作成及び見直し等
長期修繕計画が標準様式に準拠し作成されている事、作成見直しが7年以内に行なわれ、計画期間は30年以上かつ残存期間内に大規模修繕が2回以上設定されている。
将来の一時的な徴収を予定していないことや、計画期間全体での積立金総額から算定された平均額が著しく低額でない事(専有部の平均㎡数での比較)。
計画期間の最終年度において、借入金の残高が無い計画であること。
補足:長期修繕計画作成には充分な修理内容の周知とその根拠の透明性を担保し、充分な審理を尽くす事が重要です。
管理会社や設計コンサルの提案に基づき、将来を見据えた修繕内容と計画を心掛ける。
外部からの専門知識を取り入れ、早めの内容を決定することが大事である。

(5)その他
管理組合運営について、平時や災害時においても区分所有者の情報(名簿)等は管理組合自信が備えて管理し、いつでも対応できる体制を整える事が重要である。情報の内容は年回一回程度の見直しが必要である。
これに関しては、管理組合が自ら体制を整える必要があり、管理会社にお任せし何も知らない日常にしない。
行政等のマンション管理適正化指針に準拠したものとする事。
補足:多くの管理組合は、管理組合員等の情報を持たず、緊急時の対応に遅れを取る等の懸念があります。
人任せでなく、今一歩進んだ活動を管理組合が取れるように、日頃の話し合いを心掛けて行くことが最も重要です。
Information
マンションはいつまで棲み続けられる?
・人間に例えると血管に当たる給排水管設備の維持修繕が寿命を左右します。
予防治療的対応が望まれます。
・給排水管の寿命は一般的に30年と言われています。配管・継手の材料や工法により劣化状況は違います。改修時期の把握の為、その詳細を調査(図面通りであるとは限りません。)並びに改修方法の情報を持つことが大事です。
左記漏水事故事例を参照してください。
改修事例はこちら
共用部と専有部の区分はどう考えれば良いか
・共用部と専有部の区分は一般的に標準管理規約の指針に沿って考えます。
・各マンションの管理規約に其々の区分を詳細に決めることが大事です。
この区分に沿って『日常管理の責任区分と費用の負担の在り方』を共有する事が大変重要になります。実際の修繕現場では、その区分が曖昧な為に責任の在り処から検証する事となり、適切な維持修繕の支障となる事もあります。
長期修繕計画策定及び見直しの方法と管理規約との関係は?
標準管理規約第32条管理組合の業務第3項『長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理』とあり、管理組合の重要な業務として位置づけされています。
・マンション分譲時の原始規約は、分譲主が公正証書規約として作成します。その規約は書面の合意として承認書を取り付け、区分所有者全員の合意により承認されたと解され、その後の管理のマンションの憲法として確立されます。直近では、最終版令和3年6月に変更された標準管理規約に沿って、各マンションの管理規約が改正されている事と思いますが、そのまま改正されず放置され続けているマンションも少なからずあるのが現状です。その分譲主が作成した原始規約と共に、非常にアバウトな長期修繕計画書も策定され購入者に示される事が一般的です。
管理会社と信頼感でつながるにはどうしたら良いか?
・管理委託契約書の内容の理解を深め、管理組合にとってベストな物であり管理会社にとっても満足の行く様な内容にする。お互いに緊張感を持って対峙する。
・管理委託契約には基幹業務と基幹業務以外の業務があり、近年は基幹業務(特に収納と会計)の事務管理を主体に管理会社に委託をし、その他の業務に関しては分離発注する事が選択されて来た。これには管理組合の立場に立ってくれる外部の専門家を活用しながら、区分所有者の力を十分に発揮して『自分たちの財産は自分たちで守る』との精神を培っている。
建物設備調査診断
給排水管劣化診断
給排水管改修設計
専有部分改修に係るガイドライン
改修専門技術者との連携
管理組合向け出張セミナー
管理規約策定・見直し
長期滞納者への法的対応
長期修繕計画策定・見直し
マンション管理士等資格者との連携
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